こんなお悩みはありませんか?

  • 退職したいと言い出せずにいる。
  • 辞めたいと言ったら高圧的な態度を取られた。
  • 勤務条件等が入社前に聞いていた話と違う。
  • 有給休暇を消化してから辞めたい。
  • 家族に知られぬように退職したい。

ひとつでもあてはまれば、今すぐご相談ください!

退職までの流れ

お問い合わせ

LINEやメール、またはお電話でお問い合わせください。

STEP
1
ご相談

弁護士がご相談内容を伺います。
LINE通話などを使う場合もあります。

STEP
2
ご契約

弁護士との間で委任契約を締結します。
料金をお振込みください。

STEP
3

よくあるご質問

労働者の「退職の自由」は憲法でも保障されています。
雇用期間の定めがない場合、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用契約は終了します。心身とも疲弊していて、退職の申し出をした後2週間も出勤しなければならないのかとご心配の方もおられるかと思います。そうした場合も、有給休暇の消化等の対応策がありますので安心してご相談ください。

退職通知書に、以降の連絡窓口は代理人弁護士となる旨を記載します。
通知書送達後は、通常は会社から労働者個人あてに直接連絡が来ることはありません。万一、会社から電話連絡等があった場合は、応じることなく、速やかに着信があった旨弁護士にご連絡ください。

雇用期間が決まっているのですが。

雇用契約に雇用期間の定めがある場合でも、「やむを得ない事由」があれば退職することは可能です。
「やむを得ない事由」としては労働者の疾患等の心身の不調や職場内でのハラスメント等が考えられます。まずはご相談ください。

会社から訴えられたりしませんか?

小規模の会社等であれば、労働者の突然の退職により、会社に損害が発生するケースも想定されるところではあります。
代理人弁護士が介入することで円満退社を目指します。また、退職理由に「法的に正当な事由」が認められれば、労働者が賠償責任を負うことはありません。ご自身の退職理由に「法的に正当な事由」が認められるか不安な方はお気軽にご相談ください。

保険証や社員証はどうしたらいいでしょうか?

保険証や社員証、その他制服やガソリンカードなど、会社への返却物がある場合、代理人弁護士が返却部署等を確認のうえご案内しますので、直接郵送等で返却していただくか、当方で返却も代行します。

離職票や必要書類はもらえますか?

労働者から会社に対し、交付手続きの依頼をすることで離職票等を取得することができます。依頼を受けた会社は、労働者の離職の日の翌日から10日以内にハローワークに対し離職証明書を提出して離職票交付の手続をとる必要があります。会社が対応を渋るような場合、代理人弁護士が会社に申し入れします。

事前に用意しておくもの

これからお知らせするものは、今手許になくても大丈夫です。
あるとスムーズに進むものです。

1. 勤務先の名称や住所がわかるもの

退職を伝えるために必要になります。

2. 就業規則のコピー

就業規則には会社のルールが記載されています。
退職する際の手続きや方法が記載されていて、1ヶ月前に退職願いを提出すること、といった内容の規則もあるかもしれません。
しかし、そういった場合でも即日退職ができることがありますのでまずはご相談ください。

3. 雇用契約書または労働条件が記載された書面

会社との間で労働契約の内容を明らかにするために交わす契約書です。
どのような雇用契約をしているのかわかるとスムーズです。

4. 本人確認ができるもの

免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるものをご用意ください。

5. 認印

必要書類に押印することがあります。

6. 有給の残日数の確認

給与明細などに記載されていることが多いです。
有給が何日残っているかわかれば退職日も算出しやすく、有給を消化して退職することができます。

7. 会社へ返却するもの

会社から制服やスマホ、鍵や備品の品など速やかに返却できるように用意しておきましょう。
基本的に、退職者が直札会社へ返送することになります。
保険証も退職日を過ぎたら使用できませんので返却しましょう。

8. 退職金の確認

退職代行に依頼して退職しても会社に退職金制度があれば、退職金は受け取れます。
就業規則や社内規定を確認しておきましょう。

9. 退職理由

退職理由をあらかじめ考えておきましょう。
「一身上の都合」でも構いません。

お聞きする内容

  • 氏名・生年月日・住所・電話番号
  • 勤続年数・雇用形態
  • 会社名・所属部署・電話番号
  • 会社に連絡する希望日
  • 退職希望日
  • 退職理由
  • 連絡拒否の希望
  • 有給の残日数
  • 退職金や未払い金の有無

こちらの内容は守秘義務があるため、第三者に漏洩することはありません。

メールでのお問合せはこちら

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    正社員パート契約社員派遣社員アルバイト公務員業務委託その他

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    ご依頼が決まったら

    退職日を決めます

    退職日が決まったら弁護士がから会社に対して、ご依頼者の代理人として配達内容付きの内容証明郵便で退職通知を送付します。
    退職金や支給日前の賃金等があれば、これらを請求する通知も記載します。
    (併せてFAXによる通知をする場合もあります)

    依頼者が会社と直接連絡を取る必要はありません。

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    1

    未払い残業代などがある場合

    別途残業代の請求をします。
    請求しようとする日から過去2年まで遡って請求することができます。
    2020年4月1日以降に発生する未払い賃金の消滅時効は3年です。
    請求の際にはパソコンのログイン記録やタイムカードの記録があるとスムーズです。

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    会社からの貸与物の返還

    会社から貸与した制服や鍵、健康保険証を返還しましょう。
    依頼者から会社へ直接郵送しましょう。

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    必要書類を会社へ依頼

    通常、退職から2週間程度で「離職票」「雇用保険被保険者証」「年金手帳」といった書類が会社から送付されます。

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